税金にはいろいろ頭を悩まされるものですが、なかでも贈与税や相続税といったようなものにはとくに注意が必要です。
普段あまりなじみがない税金なので、「こんなはずではなかった…」とか「知らなかった…」ということがよくあるのです。
高齢化社会を迎え、いま、旧世代から若い世代への資産を移行する動きが活発になってきています。
本屋さんにも「贈与税」とか「相続税」といった本がたくさん並ぶようになってきました。
政府も贈与や相続をスムーズに行えるようにいろいろな制度をつくっています。
そのなかでも今、もっとも注目を集めているのが、なんといっても『生前贈与』です。
その名のとおり「生きてるうちに贈与しちゃおう!」という趣旨なのですが、これがなかなか一筋縄ではいかないんです。
そこで今回の記事では、この生前贈与というものを取り上げてみたいと思います。
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目次
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最近、政府が発表した贈与税の5つの特例措置
政府は生前贈与をどんどんやってほしいという思っています。
「贈与する人が増えれば、それだけ税収もアップするだろう」という魂胆です。
だけど、税金を払うこちらとしては、なるべく税金は払いたくない!と考えます。
結局はそのバトルになるわけなのですが、いずれにしても安部政権はいろいろと生前贈与の非課税措置を発表しています。
以前に比べて非課税枠が増えるということは、それだけこちらとしてはありがたい話ではあるのですが、その内容とやり方をきちんと把握しておかないと、ヘタをしたら大変なことになってしまいます!
高齢者から若い人へ資産やお金をスムーズに移行するためには、従来からある方式と、最近政府がスタートさせた次の5つのやり方を上手にミックスするのが最も賢いやり方だと言われています。
1.贈与税の配偶者控除
「一生に一度だけ」という限定付きですが、配偶者(奥さんとか、ご主人)への居住用の不動産の購入にかかるお金が2,000万円までなら非課税になるよ!…というものです。
まあ、新築の物件なんかを購入したら、とてもじゃないけど2,000万円以上しちゃうわけですが、それでも2,000万円分の贈与税を払わなくてもいいんで、これをオイシイですよね。
もしも加藤茶みたいに若い奥さんをもらったりなんかした場合は、「生きてるうちに嫁のために自宅を…」と考える高齢者の人もいるかもしれませんね。
2.結婚・子育て資金の贈与
20歳から50歳未満の子や孫というエキスキューズ付きですが、子や孫の結婚資金や子育て資金のためなら1,000万円までなら非課税で贈与していいですよ!…というのがこの制度。
お父さんやお母さん、あるいはおじいちゃんやおばあちゃんでもこの制度を利用してOKになっているので、お金を持ってる人は大助かりですね。
結婚する人自身が少なくなってきていることは社会問題になっていますよね。
これは「結婚・子育てにはお金がかかる」というイメージが若い世代のあいだで広まっていることが根底にあります。
そのことが結婚へ踏み切るブレーキになってるということで、政府は1,000万円までなら資金援助することを認めましょう!ということになったのです。
3.住宅を取得するための資金等の贈与
子どもや孫がもしも家を建てるという話になった場合、3,000万円までなら非課税で贈与してもいいですよ!という制度です。
ただし、その住宅はなんでもかんでもいいわけではありません。
きちんと基準が設けられていて、その取り決めに合致したものであればOK!というわけなのです。
4.教育資金の一括贈与
教育にはいろいろとお金がかかりますよね。大学に行くとなったら、なおさらお金がかかります。
そこで政府は30歳未満の子どもや孫の教育資金であれば、1,500万円まで非課税で贈与していいよ!ということにしました。
教育資金には大学等の入学金や学費のほかにも、学習塾などにかかった費用もOKということになっています。
5.生命保険の非課税枠
これは以前からあるものですが、生命保険の死亡保険金が500万円までなら非課税になります。
法定相続人1人につき500万円以内であれば、贈与税はかからないということですね。
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上手に贈与することができれば、相続税も減る!
…いかがでしょうか。以前よりもだいぶ贈与しやすくなったと思いませんか?
これらを上手に使うことによって、おじいちゃんやおばあちゃんの持ってるお金や財産を子や孫にスムーズに継承できるようになりました。
具体的にいえば、これら5つのものをミックスすれば、8,000万円近いお金を贈与税なしで渡すことができるというわけなのです。
こんなこと、今までだったら考えられないことでした。
おじいちゃんやおばあちゃんが、このようにして子や孫に上手にお金や財産を渡すことができれば、おじいちゃんやおばあちゃんの相続財産も上手に減らすことができます。
相続財産が減れば、相続税も減ります。
だから贈与のことを考えるということは、同時に相続税のことを考えることでもあるのです。
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従来からある生前贈与の2つのやり方
上で紹介したのはあくまでも最近、政府が発表した贈与税の特例措置です。
この5つの他にはもちろん従来からある「生前贈与」と「相続時精算課税」があります。
この2つは基本中の基本の贈与のやり方なので、合わせて考えておくといいでしょう。
1.暦年贈与
これはもう有名なやり方ですね。
毎年110万円までなら非課税で贈与できるよ!というものです。でも、これも気をつけないと思わぬ落とし穴があります。
2.相続時精算課税
暦年贈与と並んで有名な贈与のやり方がこれですね。
生前に最大2,500万円までなら非課税で一括贈与することができるよ!というものです。
ただし、ご存じのとおり、このやり方は贈与するときには税金がかかりませんが、相続時にはこの分もひっくるめて計算されてしまいます。
注意が必要な制度なのです。

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