新たに加わった生前贈与の非課税制度のなかで、もっとも注目を集めているのが結婚&子育て資金に関する贈与の非課税制度です。
今までは、結婚するときや出産するときに関係なく、大きな金額を贈与した場合は贈与税が課税されていました。
しかし、平成27年度の税制改正によって、結婚や子育て資金であれば非課税枠が大幅に増えることになりました。
具体的には次の通りです。
- 1人1,000万円までの贈与が非課税(ただし、結婚資金に使えるのは300万円が上限となる)
1,000万円という大きなお金ををポンッと贈与すると、多額の贈与税がかかるのが今まででした。
ところが結婚や子育てという名目であれば、税金がかからない形で子や孫へ贈与できるようになったのです。
ただし、使用する用途にはいろいろなシバリがありますので注意が必要です。
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目次
- 結婚・子育て資金の贈与の非課税制度が利用できるのはこんな場合!
- 結婚・子育て資金の贈与の非課税制度が利用できる条件
- 結婚・子育て資金の贈与の非課税制度が利用するためには、具体的にどうすればいいの?
- 結婚・子育て資金の贈与の非課税制度のデメリット
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結婚・子育て資金の贈与の非課税制度が利用できるのはこんな場合!
- 結婚資金:結婚式、披露宴、新居の家賃など
- 出産資金:妊娠・出産時にかかった病院の通院代など(不妊治療も含まれています)
- 子育て資金:子どもが病気やけがでかかった医療費、保育料、ベビーシッター代金など
このなかでとくに注意しなきゃいけないのが「結婚資金」のところです。
1,000万円まで非課税なのですが、このうち結婚資金として使えるのは300万円までと決まっています。
だから、結婚にかかったお金が300万円を超えてしまった場合、そのはみ出た部分は非課税が認められないことになってしまいますので注意が必要です。
次に注意したいのが「出産」や「子育て資金」のところです。
子どもを出産、育児するとなると、おむつやミルク、ベビーベッドといったものが必ず必要になってきます。
でも、これらはあくまでも消耗品として扱われ、子育て資金として認められていませんので、その点も要注意です。
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結婚・子育て資金の贈与の非課税制度が利用できる条件
- 贈与者(あげる人):受贈者の直系尊属(父母や祖父母)
- 受贈者(もらう人):20歳以上、50歳未満の子や孫
- 贈与期間:2015年4月1日~2019年3月31日
結婚・子育て資金の贈与の非課税制度が利用するためには、具体的にどうすればいいの?
この制度を利用するためには、取り扱っている信託銀行などに口座を開設する必要があります。
- 信託会社(信託銀行など)
- 銀行など
- 金融商品取引業者
口座を開設したら、ココに資金を預け入れ、取引をスタートします。
受贈者(もらった人)は、その預金からお金を引き出すことができるのですが、そのお金がこの制度が利用できる条件にマッチしたものに使ったかどうかを証明する必要があります。
だから、必ずお金を支払ったら領収証などをもらい、それを金融機関に提出しなければなりません。
各金融機関は、『非課税申告書』というものを作成し、領収証などを添付して税務署に提出します。
- 金銭信託とは?
「信託」というのは、お金や土地といった財産を自分以外の第三者に託して、管理・運用してもらうことをいいます。
その信託のなかでも「金銭信託」というのは、顧客から金銭を預かり、それを運用することで元本と収益をつくる金融商品のことです。
主に信託銀行がやっています。注意点としては、結婚・子育て資金の贈与の非課税制度は利益を目的としているわけではないので、金銭信託をしても収益金は出ないということです。
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結婚・子育て資金の贈与の非課税制度のデメリット
たとえば受贈者(もらう人)が50歳になったりした場合は、贈与税の対象となってしまいます。
また、贈与した後、贈与者(あげる人)が亡くなった場合、残高分は相続税の対象となってしまいますので注意が必要です。
この相続税の発生を回避するためには、残高を残さないようにしておかなければなりません。
だからもしも1,000万円の贈与を受けたら、なるべく早く使いきってしまうことが得策です。
幸いにして、結婚や子育てというのは何かを費用がかかります。だから1,000万円という金額を使いきることはそれほどむずかしくはないでしょう。
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