会社を経営している人で、今、賃貸住宅に住んでいる人に朗報です!
今、払っている毎月の家賃を会社の経費で落とす方法があるんです。
それが『借り上げ住宅』というやり方です。
これは福利厚生費のなかで最も節税効果のある方法だと言われています。
なぜなら、やっぱり毎月かかる家賃が占める割合は、結構なボリュームになります。
年間ベースで見たら、かなりの金額になるはずです。
その大きな金額をただ払っているだけなら、何の恩恵もありません。
しかし、それが会社の経費で落とすことができたら、法人税も安くなりますし、個人のフトコロも痛まないし…で一石二鳥です!
今回はそんな「借り上げ社宅」にして節税する方法について解説してみたいと思います。
目次
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社宅に住む側(役員や社員)からみたメリットとは?
社宅に住む側のメリットは、圧倒的に安い家賃で住めるということです。
家賃の大部分は会社が負担してくれますから、自分のフトコロはほとんど痛まないで済みます。
通常、役員や社員が何らかのかたちで経済的恩恵を受けた場合、それは「所得を得た」ということになってしまいます。
給料というかたちではないにしろ、
- 経済的恩恵を受けたんだから、儲かったでしょ?
__という話になってしまうのです。
そうなると税金もUPしてしまいます。
社会保険料もUPしてしまいます。
しかし、ここには抜け道というか、裏ワザがあります。
『一定の要件を満たした経済的恩恵であれば、給料とはみなさない』という制度があるのです。
この制度を利用すれば、たとえ会社から経済的恩恵を受けたとしても、税金の心配をしなくてもいい。
__それが『福利厚生費』と呼ばれているものです。
社宅制度はこの福利厚生費のなかに含まれています。
このほかに、スポーツジムの費用、レジャー、旅行なんかも福利厚生費として認められています。
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もしも社宅という制度がなく、福利厚生費で経費を落とすことができなかったらどうなるのか?
住宅の借り上げは、税法上、福利厚生費として認められています。
会社が借り上げ、その家なり、部屋なりを社員に貸し与えたとしても、それは給料とはみなされません。
この制度を利用することにより、会社にとっては法人税、社員個人にとっては所得税や住民税の節税になります。
たとえば、家賃:120,000円のマンションがあったとします。
これを社宅にし、会社の役員に貸し与えたとします。
役員は、この12万円のうちの30%(=36,000円)程度を支払えばOKです。
会社は、家賃:84,000円を負担すればOKです。
この8万4千円は福利厚生費として損金処理でき、これは税金のかからない給料となります。
月々、84,000円というのは、結構が額ですよ!
年間にすると、100万8千円です。
もしも福利厚生費というものがなく、この年間100万8千円という金額をそっくりそのまま給料として受け取っていたら、どうなっていたでしょう?
所得税や住民税もUPしますし、それにともなって社会保険料もUPしてしまいます…。
具体的には、4割近くが税金と社会保険料でとられちゃいますので、40万円近くを国に支払わなければならなくなっちゃうんです!
…これは痛いですよね?
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借り上げ社宅を利用する際の注意点いろいろ
会社が社宅として借り上げする際に、いくつか注意しなければならないことがあります。
まず第一に、『家賃の全額を会社が負担をする』というのはダメです。
その家や部屋を借りる張本人である役員や社員は、一定の金額を会社に払わなければなりません。
もしも全額を会社が負担してしまえば、それは福利厚生の一環という範囲を超えてしまいます。
そうなると、その金額は給料としてみなされてしまう可能性があります。
では、役員や社員はどのくらいの金額を会社に支払えばいいのでしょうか?
小規模住宅の場合(木造132㎡以下、木造以外99㎡以下)
- その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
- 12円×その建物の総床面積の坪数
- その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
もしもその社宅の対象物件が小規模住宅の場合、「①②③の3つの計算式で算出された金額を足した金額」の「半額以上」を社員が払っていればいい、という決まりになっています。
まあ、大ざっぱに言えば、社員の場合は市場の家賃の15%程度、役員の場合は市場の家賃の30%を払わなければなりません。
一般住宅の場合(小規模住宅以外の場合)
- その年度の建物の固定資産税の課税標準額×1%
- その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.5%
もしもその社宅の対象物件が小規模住宅以外の物件だった場合は、「この①②の2つの計算式で出された金額を足した金額」を支払わなければなりません。
ただし、床面積が240㎡を越える物件や、プールといったような明らかに社宅と呼ぶには無理のある贅沢な物件などは、認められていませんので注意が必要です!
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まとめ
借り上げ社宅とは、「会社が直接借りて、そこに社員が住む」という形をとらなければ、経費として認められないことになっています。
いずれにしても、この借り上げ社宅制度を利用すれば、会社にとっても、個人にとっても税金上メリットが生じます。
家賃は月に何万円もしますので、それだけ節税効果が期待できる、というわけなのです。
黒字になってきて、法人税が心配になってきたら、このやり方を試してみることにしましょう!
ちなみに、これは社長が1人しかいない会社でも、家族経営の会社でもOKのやり方です。