政府の税制改正により、結婚や子育てに関する贈与も以前に比べるとだいぶ無税で贈与できる金額が増えました。
だけど結婚や子育てにかかる費用よりもはるかに高額になるのが、なんといっても『マイホーム』にかかるお金です。
そしてこのたびに税制改正により、この住宅取得に関する贈与も非課税枠が大幅に増えましたので、お知らせしておきます!
もともとは2012年にスタートしたものなのですが、消費税アップのタイミングも影響し、非課税枠が大幅に増えました。
【対象となるもの】
- マイホーム取得資金&マイホームをリフォームするための資金
【非課税枠】
- 良質住宅と認定された場合 ⇒ 3,000万円
- 一般住宅の場合 ⇒ 2,500万円
【注】
- 一応2017年9月までとなっています。
- 消費税10%の増税後に取得したマイホームが対象
ご存じのとおり、マイホームを取得すれば、『マイホーム取得控除』といった住宅ローン減税も受けられますので、これと併せて考えれば、かなりの節税効果といえるのではないでしょうか。
- 住宅ローン減税とは?
2014年4月に消費税が8%に増税されました。このことによりマイホームを取得しようとする人が減少することを懸念した政府は、住宅ローン減税というのを同時にスタートされました。
具体的には、『住宅ローン残高の1%を10年間所得税から控除できる』というものです。
▼詳しくはこちらをチェック
目次
- 新しくマイホームを取得する際の資金を贈与した場合の非課税枠一覧
- 住宅取得資金の贈与の非課税枠を使うためには、いくつかの条件をクリアする必要がある
- 相続時精算課税制度といっしょに使えば、最大5,500万円まで非課税で贈与できる!
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新しくマイホームを取得する際の資金を贈与した場合の非課税枠一覧
消費税8%のときに取得した場合
- 2016年10月~2017年9月 ⇒ 一般的な住宅家屋:700万円、良質な住宅用家屋:1,200万円
- 2017年10月~2018年9月 ⇒ 一般的な住宅家屋:500万円、良質な住宅用家屋:1,000万円
- 2018年10月~2019年6月 ⇒ 一般的な住宅家屋:300万円、良質な住宅用家屋:800万円
消費税10%のときに取得した場合
- 2016年10月~2017年9月 ⇒ 一般的な住宅家屋:2,500万円、良質な住宅用家屋:3,000万円
- 2017年10月~2018年9月 ⇒ 一般的な住宅家屋:1,000万円、良質な住宅用家屋:1,500万円
- 2018年10月~2019年6月 ⇒ 一般的な住宅家屋:700万円、良質な住宅用家屋:1,200万円
良質な住宅用家屋とは?
普通の住宅よりも、「良質な住宅用家屋」と認定されたほうが減税効果があります。
具体的には、次のいずれかに該当する住宅のことをいいます。
- 省エネルギー対策等級4
- 断熱等性能等級4
- 一次エネルギー消費量等級4以上
- 耐震等級2以上
- 免震建築物
- 高齢者等配慮対策等級3以上
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住宅取得資金の贈与の非課税枠を使うためには、いくつかの条件をクリアする必要がある
マイホーム取得資金の贈与を受けるための7つの条件とは?
- 贈与を受けたときに日本国内に住んでいること
- 贈与を受ける人は贈与した人の直系卑属であること
- 贈与を受けた年の1月1日の時点で20歳以上であること
- 贈与を受けた年の所得が2,000万円以下であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までにマイホームを購入して、そこに住んでいること
- 購入したマイホームが配偶者や親族などから取得したものでないこと
- 2011年以前に旧「住宅取得等資金の贈与税の特例」を使っていないこと
対象住宅、増改築の条件とは?
- 延床面積が50㎡以上240㎡以下であること
- 家屋の床面積の2分の1以上が居住用であること
- 中古住宅の場合:20年以内(耐火建築物は25年以内)に建築されていること
- 中古住宅の場合:耐震基準を満たしていること
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相続時精算課税制度といっしょに使えば、最大5,500万円まで非課税で贈与できる!
金額が大きな贈与を一気にしたい場合には、相続時精算課税制度が便利です。
▼こちらでくわしく解説しています。
この相続時精算課税制度と、住宅取得資金贈与の非課税枠をつかって上手に贈与すれば、最大で5,500万円まで贈与できます。
5,500万円もあれば、都内の新築マンションを購入できるかもしれません。
しかもその金額を贈与税を払うことなく、親や祖父母から贈与を受けることができるんですから、この制度を利用しない手はありません。
ちなみに相続時精算課税制度だけだったら、贈与する側の年齢は60歳以上という条件がありました。
しかし、この住宅取得資金贈与をいっしょに使った場合は、そのような制限はありませんので、60歳以下でもOKです!
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