生前贈与について考えるとき、誰もが「なるべく非課税枠を増やしたい!」と考えるものです。
贈与税というのは、お金を贈与した方じゃなくて、お金を受け取った方に課せられます。
だから、お父さんとか、お爺ちゃんはなるべく子どもや孫に迷惑をかけたくないと思うはずです。
しかしこの生前贈与。なかなか手ごわい相手です。
きちんと考えて、よっぽどちゃんとやらないと、多額の贈与税を課せられる危険性をはらんでいます。
この生前贈与には「暦年贈与」というやり方と、「相続時精算課税」というやり方の二種類が一般的です。
この2つの方法はそれぞれにメリットとデメリットがあります。
またそれぞれに注意点もあります。
「知らなかった…」とか「こんなはずじゃなかった…」ということにならないように十分に注意しましょうね!
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目次
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暦年贈与について
暦年贈与というのは、最も一般的な贈与の仕方です。
- 1年間のあいだに110万円以下の場合は、贈与税が非課税になる
…という例のやつです。
その1年間のあいだに誰かからお金や資産を贈与された場合、贈与を受けた人はきちんと確定申告をしなければいけません。
その贈与された金額が、110万円までなら税金がかからないよ!というのが暦年贈与なのです。
贈与する方からしてみたら、非課税で子どもや孫にお金や資産を移行することができるし、財産を減らすことになるので相続税対策にもなります。
しかも、贈与する人は何人いても構いません。
贈与する人が1人しかいない場合は、年間110万円までしか非課税枠は使えません。
しかし、もし2人とか3人とかいた場合は、
- 110万円×2=220万円
- 110万円×3=330万円
…といった具合にたくさん贈与することができます。
この暦年贈与の最大のメリットはここにあります。
贈与税というのは、110万円の非課税枠を超過するとものすごく高い税率が課せられてしまいます。
これを超過累進課税というのですが、それだけに気をつける必要があるんです。
税率だけを比較してみると、相続税なんかよりもはるかに高い税率になってしまいます。
暦年贈与は、「一気にお金や資産を子や孫に渡したい」と考えている人には向いていませんが、「毎年少しずつコツコツと贈与していきたい」と考えている人には有利なやり方といえます。
- 超過累進課税とは?
一定金額を超えた部分に関しては高い税率がかかってしまうよ、という課税方式のこと。とくに贈与税の場合は高い税率が課せられてしまうことは有名。
- 300万円の場合 ⇒ 35万円
- 500万円の場合 ⇒ 85万円
- 1,000万円の場合 ⇒ 275万円
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相続時精算課税について
暦年贈与に並んでもうひとつ有名な贈与のやり方が、「相続時精算課税制度」です。
暦年贈与の場合は、お金や資産を渡す人は誰でもOKでした。
しかし、この相続時精算課税の場合は、「肉親同士しか使えない」という特徴があります。
この肉親同士というのがなかなか厄介で、具体的にいうと
- 贈与する側の人は、60歳以上の直系尊属(お父さん、お母さん、お爺ちゃん、お婆ちゃん)
- 贈与されが側の人は、20歳以上の直系卑属(子ども、孫)
…となっているので、注意が必要です。
相続時精算課税の最大のメリットは、一気にたくさんのお金や資産を贈与することができること。
暦年贈与の場合、非課税枠は年間110万円までしかありませんでした。
それに対してこの相続時精算課税の場合は、合計2,500万円までの贈与が非課税となっています。
さらに、もしも2,500万円を超えた部分については一律20%で済みますので、暦年贈与のように超過累進課税ではありません。
暦年贈与みたいなチョボチョボ贈与してゆくやり方ではとても間に合わないような多額の贈与を希望する人や、一気に贈与したい!と考えている人は、この相続時精算課税の方がメリットが大かも!
- 注意点
この相続時精算課税には最大の注意点があります。
それはいったんこの相続時精算課税をつかってしまったら、暦年贈与に変更することができない!といこと。
だから、贈与する額がそれほど多額じゃない場合は、やっぱり暦年贈与の方を採用した方が得策といえるかもしれませんね!
これは一気に多額の贈与をしなければならなくなった、お金持ちの富裕層向けの制度といえます。
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贈与と相続税との問題点
相続税を計算するとき、当然、相続財産が少なければ少ないほど相続税は少なくなります。
だから、生きてるあいだになるべくたくさん子や孫に贈与して、相続税を少なくしよう!と考えるのはもっともなことです。
しかし、そこには問題点や注意すべきことがあります。それは次のことです。
- 贈与を実行して3年以内の相続の場合、贈与した財産が相続税の計算に加えられてしまう
…ということです。
だから贈与税の非課税枠をつかって上手に贈与できたとしても、それを手放しに喜んでばかりはいられないのです。
財産を持っている人は、贈与税と相続税の両方のことをきちんと考えておくべきです。
片方のことだけのことしか考えず、あとになって「こんなはずじゃなかった…」なんてことになったら大変です!
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