会社が儲かってきて、黒字になり、法人税が気になりだしたら、「クルマを買い替える」という方法をとれば節税になります。
その買い替えるクルマが中古車であった場合、さらに大きな節税が期待できます。
『中古』ということは、新品ではないわけですから、ある程度、年数が経過しているわけです。
ということは、当然、「耐用年数」も短くなっています。
耐用年数が短くなっているもの(クルマであれ、その他の物品であれ)を購入するわけでなので、会計上は1年間に計上できる経費は大きくなります。
クルマの場合は、『減価償却費』という名目で落とすことになります。
目次
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中古資産の耐用年数の算出方法
中古資産の耐用年数は自分で計算することができます。具体的には…
- (耐用年数 - 経過年数) ÷ (経過年数 × 20%)
__という計算方法で算出します。
もしも買い替えするクルマが5年落ち(5年経過しているクルマ)だった場合は、このように計算します…
- (耐用年数:6年 - 経過年数:5年) ÷ (経過年数:5年 × 20%)= 5年落ちの中古車の耐用年数:2年
- 注意点
1年未満の端数が出た場合は、切り捨てとなります。最短耐用年数は2年です。
だから、もしも計算して2年以下となった場合は、2年が耐用年数ということになります。
中古車の耐用年数まとめ表
この計算式を基にして、中古車の耐用年数をまとめると、次のようになります…
- 1年落ちの中古車 ⇒ 耐用年数:5年
- 2年落ちの中古車 ⇒ 耐用年数:4年
- 3年落ちの中古車 ⇒ 耐用年数:3年
- 4年落ちの中古車 ⇒ 耐用年数:2年
- 5年落ちの中古車 ⇒ 耐用年数:2年
- これ以上 ⇒ 耐用年数:2年
…この表を見てもらえばわかるとおり、クルマを買い替えするなら「4年落ちのクルマ」を狙えば、最も減価償却費がたくさん落とせることになります。
それ以上、新しいクルマを購入した場合、耐用年数は3年なので、1年間で落とせる減価償却費の割合は分散していってしまいます。
「今年度、黒字で困った…」という会社の場合、やはり1年間に経費として落とせる額をなるべく多くしたいものです。
4年落ちのクルマの場合、耐用年数が2年なので、全額を減価償却費として落とすことができます。
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法人の場合、2年の耐用年数の中古車を1年で全額経費で落とせる!
法人は個人と違い、さまざまな税法上の特典があります。
それは今回、この記事でも取り上げている「4年落ちの中古車(耐用年数は残り2年)」を取得した場合にも当てはまります。
法人は「定率法」を適用しますよね?
この「定率法」で計算すると、2年の耐用年数の中古車を全額単年度で減価償却費として損金で落とせるのです。
ちなみに、耐用年数2年の定率法償却率は、『1.0』です。
- 注意点その1
全額を減価償却費として落とせるのは、期首月に物件を購入した場合に限ります。
期の途中(年度の途中)に購入した場合には、月割りになりますので、もしも中古車を購入する場合は期首月にしましょう!
- 注意点その2
この処理ができるのは、法人だけの特権です。
個人事業主の場合は、定額法で計算しますので、0,500」となります。
よって、1年で全額落とすことはできず、2年かけて減価償却してゆくことになります!
まとめ
このやり方を採用すれば、単年度儲かり過ぎて、『法人税がヤバい…』という会社にとっては大助かりです!
また、4年以上古いクルマになった場合、クルマそれ自体のグレードが下がってしまいます。
なるべくなら1年でも新しいクルマに乗りたい、というのが人の心情ですから。
いろいろ総合トータルで考えると、『4年落ちのクルマがベストだ』という選択になるわけです。