退去時の費用負担でモメないために不動産オーナーがすべきこと。
今回は退去に関するお話ですね
退去の負担を
どちらが負担するのか
よく揉めるケースですzね
まあ僕もね
賃貸の営業やってた時もありましたし
自分が大家さんとして
専業の大家としてこうやってやってますし
よくある揉め事の多いのがですね
退去の時なんですね
アパート、マンションの
その賃貸借契約において
退去する時に原状回復ですね
どちらが負担するのか
そこで敷金なんかを預かっていた場合はですね
借り主はたくさん返して欲しいと思うし
貸主はいやいや原状回復費用にあてるから
敷金から差し引くよと
そんなにたくさん返せなよと思うし
このせめぎ合いでトラブルに発展するケースが
多いんですね
そのトラブルを解決するために
東京ルールとかですね
国土交通省のガイドラインとかというのが
定められたんですね
その東京ルールというのはですね
2004年に
東京都議会で作られた条例なんですけど
退去時の敷金の精算に関すること
それから入居期間中の修繕をめぐる紛争
これらを解決するために
設けられたものなんですね
国土交通省のガイドラインというのはですね
平成10年に取りまとめられたもの
こちらもやはり原状回復の
費用負担について
書かれたものなんですけども
原状回復というのはですね
原状回復は
賃借人が借りた
当時の状態に戻すことではありませんよ
ということなんです
通常の使用というのは何かというと
こういう
取り決めになっているんですね
ものというのは劣化していきますよね
建物も劣化するし
部屋の状態も
劣化していくと
そういう風に自然に劣化していくものは
もうどうしようもないでしょと
例えば3年入居した
5年入居した
その5年前の状態に戻せというのは酷だよね
そんなことできないよねということです
だから自然損耗
経年劣化
これは考慮しましょうと
これをもとに戻せというのは無理だよと
ただしですよ
その建物価値の減少のうち
借主、賃借人の故意・過失
わざとやったりとか
間違って重大な間違いをおかしたとかね
例えばよくあるのが
彼女と喧嘩して壁をぶん殴って
穴あけたと
そういうこととかね
これは故意ですよね
あるいは部屋の中で
バカスカ、タバコを吸って
まっ黄色になっちゃったと
クロス
これも自然損耗
経年劣化とは言えませんよね
タバコを吸ったことが明らかな原因ですよね
タバコのヤニがついてるわけですからね
それからよくあるのはペットね
ペットがガリガリかじったりとかね
猫ちゃんが傷つけたりとか
これも自然に起きたことではないですよね
もちろんペットを
コントロールできないっていうのは分かるんですけど
ここで言ってる
国土交通省が言ってる自然損耗
経年劣化とは違いますよね
普通に使っていて
ものというのが劣化してゆくのはいいんだけども
そういう壁に穴開けたとかね
そういうことは
やっぱり原状回復しなければいけませんねと
こういう話なんですね
ただ大家さんの中にはね自然に
劣化していって古くなっていってるものも
もとの5年前の状態に戻せ
なんていう酷なことを言う
わけのわからんない大家さんも中にいます
そこは仲介業者が間に入ってですね
きちっと大家さんの方に
言わなきゃいけないですよ
これは請求できないですよと
で、パッと3年経って
5年経って部屋に入った時に
その人が普通に使ってて
古くなっていくっていうだけだった場合は
大家さんは請求できないですよ
敷金を預かっていたら
やっぱり返さなきゃいけないですね
ただその話と
ハウスクリーニングの話は
ちょっと違うんですけどね
このクリーニングっていうのはですね
賃貸借契約書というのがあるんですけども
必ず取りかわすんですけど
重要事項説明書と一緒にね
そこにきちっと明記されてある
範囲内であれば
入居者が負担しなければいけません
ハウスクリーニングのお金はね
その賃貸借契約書に
今の契約書はほとんど必ず書いてると思いますけども
退去時にクリーニングを
行うことと
このようにうたってた場合は
それは従わなければいけないですね
ただし何でもかんでも特約に明記さえすれば
必ずそれに従わなければいけないのかと
そういうことじゃないです
ハウスクリーニングに関してはの話ですよ
その東京ルールだとか国土交通省ガイドラインを
オーバーしてね
オーバーして請求するなんて
そんなことはできません
今そんなことやる人いないし
仲介業者も
そんな無理難題を入居者に言う
仲介業者も今はもういないと思いますけどね
僕もオーナーですけど
退去負担金
入居者が退去する時のお金
これがですね
部屋がガチャガチャの状態だったら
やっぱり何百万円って
かかるケースもあるんですよ
それはアパート経営
不動産投資をやる人にとってはですね
ものすごい痛い話なんですね
まあそうは言っても
東京ルールとか
国土交通省ガイドラインとかがあるので
それには従わなければいけないと
だけども
入居者さんもなるべくお金を出したくない
敷金はなるべく多く返ってきてほしいしということで
揉めるんですね
だからもめごとをなくすために
きちっと賃貸借契約書に
負担区分っていうのかな
こういう場合はどちらが負担するか
こういう場合はオーナーが負担する
こういう場合は借主が負担するという形で
今の契約書ってね
うちもそうやってますけど
そういうふうにもめないためにね
結構細かく書いてますよ
皆さんの契約書、どうでしょうかね
きちっと管理会社っていうか
仲介業者さん
そういうきちんとした契約書使ってますかね
どうなんでしょう
もし貸借契約書にキチッとした記載がなければ
負担の割合が曖昧になってですね
結構オーナーさんにとってもデメリット
費用負担が多くなってしまうと
こういうケースも結構出てきてます
だからモメないためには
そういう契約書にキチッと
うたうということと
やっぱり退去立会いですね
これが大事なんですね
退去立ち会いというのは
その部屋の状態が
3年経った5年経った
で、退去すると
その時にどういう状態かを見る
っていう行為ですよね
確認するということです部屋の中を
さっき言った通り
その壁に穴が空いてたりとかね
タバコのヤニでクロスが黄色くなってたりとか
そういう明らかに自然損耗
経年劣化とは
言えないような状態が発見された場合は
きっと写真撮ってですね
今まで住んでた人
入居者さんにこれは何ですかと
確認を取って
そしてこれは過失ですね
自然に起きた(のではなく)
これは過失ですね
自然に起きたこと
じゃないですねっていう風に
双方、確認しなければいけません
きちっと入居者さんのサインももらうと
これで揉め事は解消できますね
ここで入居者さんが
サインをしなかった場合は
そもそも債権という形にもならないので
保証会社通してたりした場合はですね
保証会社も
保証することもできなくなってしまうんですよ
きちっと納得してもらってサインをもらうと
これが大事なんですね
今ね保証会社っていうのがあるんですよ
家賃保証会社
家賃をただ保証するだけじゃなくて結構ね
独自のサービスを
展開しているところもあってですね
そういう原状回復費用というか
退去の負担金まで
保証の対象としてるところが
出てきているんですよ
それだけで保証会社は契約が欲しいんですね
使ってくれと
だいたいですね
そのMAX賃料の3ヶ月ぐらいですよね
例えば5万円の家賃だったら
×3ですから
15万円くらいは
退去の負担金というか
原状回復の費用として
補償会社が負担したりすることもありますね
それはもうケースバイケースです
その管理会社の力とかね
保証会社のサービス内容とかによって
一概には言えないです
いろんな保証会社がありますからね
自分の知ってるところを
保証会社にまっすぐ電話はできないと
わかんないと思うけども
知ってる不動産会社の人に
ちょっと聞いてみてください
管理会社の人とかにね
そのためには
一番最初の最初っから
保証会社を通しておかなきゃいけないですよね
つまり契約者さんが
保証会社を通しても
いいのかどうか
納得してるかどうかってことですよね
保証契約をしてなければ
原状回復費用を保証会社が負担してくれるとか
そういう話もならないわけであって
だから家賃滞納の意味と原状回復の意味で
保証会社というのは非常に重要なんですね今ね
どこの保証会社を通すことによって
結構安心して
オーナーさんは家賃の滞納もないし
原状回復もある程度見込めると
費用のことでモメることもないと
じゃあ敷金で別に取らなくていいなという
形にもなりますよね
敷金というのは将来のその揉め事が起きた時に
それを充当させるためって
意味もありますんでね
費用をね
オーナーさんを
守るためというかね
そういう保証がされてるんであれば
保証会社が飛んでしまったりね
倒産してしまったとかって
それを言い出したらもう話にならないんですけども
とにかく敷金は預からなくてもいいなって
話になって
契約時に募集する時に敷金いらないよっていう
その代わりに保証会社に
保証会社に入ってねという契約を結ぶと
そうするとここ敷金いらないんだ
ラッキーってかたちでね
契約も決まりやすくなると
こういうメリットもありますね
保証会社を通すことによってね
そうすると
入居率にも関係してきますからね
とにかく退去時にもめないためには
賃貸契約書にきちっと
費用負担をどうするかっていうことをね
東京ルール及び
国土交通省ガイドラインに基づいて記載しておく
特にハウスクリーニングの費用負担ね
これは必ず明記しておく
そして保証会社っていうのも
考えておく必要がありますよ
ということですね
そのハウスクリーニングの事なんですけども
もちろんあれですよ
言うまでもないことですが
ハウスクリームが入ってない状態で
お客さんを入居させたのに
あれですよ
ハウスクリーニングを契約書にうたって
退去する時に
ハウスクリーニング代を請求するということは
できませんからね
特にオーナーさんに言っときますけど
ハウスクリーニングがきちっと入って
ちゃんとハウスクリーニングが入ると
あの「完了しました」って紙がちゃんとありまして
ちゃんとねワックスがけとか
ちゃんとやった状態ってありますよね
分かりますよね
それと何も入ってない
ただ単に自分が手でね
オーナーさんが
ゴシゴシ奥さんと一緒にこすっただけなら
ダメなんですやっぱり
専門のハウスクリーニング業者にですね
やってもらわなきゃだめなんですね
その募集する時は
その状態でハウスクリーニング専門の業者が
入った状態のピカピカの状態で
募集するわけですから
だから出るときもハウスクリーニング代を
請求できるんです
次のお客さんのためにも
自分も入った時そうだったよねって
だから入った時の状態を
写真撮っておくのが一番
モメなくていいですけども
こういう風にピカピカだったよね
だから出るときも
ハウスクリーニング代を払って出てくださいね
そういうルールになってますからね
これは東京ルールとかガイドラインとかじゃないよと
先に言っとかなきゃダメなんですよ
お客さんに
ハウスクリームが入ってない状態で
お客さんと契約した時に
出る時にね
その客さんが
何年後かに
ハウスクリーニング代を請求すると
これはルール上できないですね
これはね
これはモメますし
これはあり得ないですね
そこだけはよろしくお願いします