どんなビジネスをやるうえにおいても、車は必需品です。しかし、商売をやる人にとって、その車の取扱いはいろいろと頭を悩ませる問題でもあるのです。
とくに頭を悩ませるのが「車の税務上の取扱い」についてです。それはどうしてか? それは、車というものの性質上、それが「どこまでが業務で使用しているのか」「どこまでがプライベートで使用しているのか」ということが、どうしても曖昧になってしまうからです。
サラリーマンの方の場合、自分名義の車はもちろん経費で落とすことはできません。しかし、サラリーマンの方の中で、『社有車』を使っている人がいます。社有車とは、会社の車なので、本来プライベートで使用することはダメなはずなのですが、そんなことお構いなしに乗りまわしている人もいます。
社有車の場合、経費で落とすもなにも、その車にかかる費用(代金、維持費、ガソリン代等)はすべて「会社持ち」なので、いちばん得をしているといえるでしょう。ただし、あまり度が過ぎると、会社から怒られてしまうので注意が必要です。
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会社の場合、自動車をほぼ全額経費として処理することができる
個人事業主の方の場合は、あくまでも「業務で使った分」しか経費にすることができません。所得税は、収入から経費を引き、残った金額に課せられます。経費が少ないということは、残るお金が多くなってしまうということです。
逆に、経費が多くなればなるほど税金が安くなります。…ということは、「なるべく控除額を多くしたい」と個人事業主は思っています。それだけ所得税を払わなくて済むのですから。しかし、「業務で使った分しか落とせない」となると、控除額がそれだけ少なくなってしまうということになります。
これに対して、会社(法人)の場合は、まったく違う処理になります。会社の場合は、自動車を全額経費として処理することができます。ただし、全額と言っても、単年度に一括して経費で落とせるわけではありません。
減価償却を行い、きちんと決められた額を経費として落としていかなければなりません。それでも、個人事業主よりも、経費として認められている幅は多いといえます。
それに、たとえ会社名義の車をプライベートを使用していたとしても、「どこまでが業務で使用しているのか」「どこまでがプライベートで使用しているのか」ということを判断することは非常にむずかしいものがあります。ですから、ほぼプライベートで使用していたとしても、その車輛にかかった費用は会社の経費として落とすことができるのです。
どうしてこんなことが許されているのか? それは、そもそも「会社で使う車なんだから、プライベートでは使うことはないだろう。」ということが前提になっているからです。でも、実際のところは、プライベートでも使用している経営者や役員がほとんどです。
このあたりが、何でも『按分計算』し、業務で使用した分しか経費扱いにすることができない個人事業主とは大きく異なる点です。不公平と言えば、不公平な話かもしれません。
でも、それだけ「会社」というものは社会的に認められた存在であるということなのです。ただし、もちろん『常識の範囲内で』、というエキスキューズ付きです。
常識的にみて、「フェラーリを会社の経費で落とす」というわけにはいかない理由
いくらなんでも、フェラーリやポルシェを「会社の仕事で使用している」と言ってもそれは通りません。また、明らかに業務に無関係だと思われるパーツや装飾品を、自動車に装飾しても、その分を経費扱いにすることは認められないでしょう。
社有車というのは、あくまでも、「会社の業務で使用するための目的で購入された車」ということが大前提になります。会社ならば、なんでも許されるというわけではないのです。このあたりは、注意が必要です。
ちなみに、自動車の場合の減価償却期間はこのようになっています。
- 普通車の場合 ⇒ 6年
- 軽自動車の場合 ⇒ 4年
つまり、普通車の場合だと6年、軽自動車の場合だと4年という歳月をかけて、少しずつ経費として落としてゆくということになるのです。
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